食品の定義についてご紹介します。
食品とは、栄養素の摂取や嗜好を目的として食べたり飲んだりするもので、そのまま手を加えず、または調理をした後に食べるもの、あるいは食べることを想定して作られたもののことです。
栄養素の多くは食品から摂取され、我々の健康を守る源となっています。
食品に関する法律「食品衛生法」では「食品とは、すべての飲食物をいう。
ただし、薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない」と定義されています。
食品は「保健機能食品」を除いて、医薬品ではないので病気治療などの効能効果をはっきりと標榜することはできません。
生鮮食品は原則として何等加工が加えられていない天然の食材・食品であり、採取されたときの状態で流通しています。
具体的には青果(野菜・果物)、鮮魚、精肉などの食材を指し、一般的に加工食品は含まれません。
常に生鮮(新鮮)であることが求められる食品ですが、生鮮食品は品質の劣化が早く、貯蔵が難しいものです。
一箇所の設備で一定の品質のものを大量生産することは不可能で、産地は全国、あるいは世界中に分散しています。
流通の際には厳格な温度管理や迅速さが求められ、生産や仕入れには技量と熟練が必要とされます。
加工食品とは天然の食材に様々な加工を加えた食品です。
古くからある食塩・砂糖・味噌・醤油などもこれに含まれます。
納豆など、加工に微生物が積極的に関与するものは発酵食品といわれます。
パンや乳製品など日持ちのしない(消費期限の短い)加工食品については「日配食品」とも呼ばれます。
その他にも加工食品には漬物、乾物、練り製品、粉類、缶詰、冷凍食品、レトルト食品、インスタント食品(即席麺、ドライ・フーズ、粉末飲料等)、乳製品、加工乳、脱脂粉乳(粉ミルク)などがあります。